債務整理の説明

債務整理とは、返済の目処がたたないほどの多額の借金を負った時に
その借金を整理することで返済の目処がつくよう、法律にしたがって借金問題を解決させることをいいます。


債務整理の方法にはおもに?任意整理?特定調停?民事再生?自己破産の4つの種類があるのなのです。
?任意整理についてですが、裁判所を通さずに債務者側(弁護者や認定司法書士、または個人)と債権者(消費者金融や信販会社等)が直接交渉し、利息のカットや借金の減額をしてもらうことによって負債を軽くする債務の整理方法であるでしょう。利息制限法にもとづく再計算を行った結果ですが、過払い金を返還してもらえる場合もございます。
?特定調停とは、裁判所をつうじて調停委員の指導のもとで債権者と債務者が交渉し、返済条件の軽減等について合意を得ることで経済的な再生を図る方法でございます。裁判所をつうじておこなう任意整理のようなものといえますが、任意整理にくらべて費用が安く抑えられる反面手続が煩雑であるといった面もございます。
?民事再生とは、裁判所をつうじて行う債務整理でございます。個々の収入に合わせた返済計画を立てて、通常3年の間に決められた返済を計画どおりに終えることが出来るのであれば、その他残りの債務が免除されるでしょう。
任意整理や特定調停に比べて、大幅な減額が見込めることが特徴でございます。
?自己破産についてですが、支払い不能に陥ったと裁判所に認められた債務者が生活用品以外の所有財産を失う代わりに全ての債務が全額免除される制度であるでしょう。
破産宣告以降の収入を返済に充てる必要がなくなる代わりに手続きの期間中は職業によっては資格を制限されることもあることでしょう。

上記4種の方法にはそれぞれメリットとデメリットがありうえに、借金を減額することだけでなく個人の状況に応じた適切な方法を選ぶ必要があるでしょう。
債務整理をおこなうときには、弁護者や司法書士などの専門家に相談したうえで明るい再スタートを切ることのできる解決法を選択することが重要といえるだろう。

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